
[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が変更(引き上げ)となりましたが、その引き上げ額の一部が期間限定のものであると聞きました。その内容を教えてください。
[回答]
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除額の引き上げのうち、所得階層に応じた上乗せ部分の一部は、令和7年分と令和8年分の2年間の期間限定での適用となっています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和7年度税制改正により、令和7年分以後の所得税の基礎控除額については、改正前の最高48万円から10万円引き上げられ、最高58万円となっています。
さらに、合計所得金額の区分(所得階層)に応じて、最高37万円が上乗せされます。
上記1.の所得階層に応じた上乗せとは、令和7年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が655万円(令和9年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合における基礎控除額を、原則として、次に掲げる年分の区分に応じ、それぞれに定める金額を加算した額とするというものです。
(1)令和7年分及び令和8年分:次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(2)令和9年分以後の各年分:上記@の37万円のみ
この内容を表にまとめると、下記のとおりとなります。

このように、所得階層に応じた基礎控除額の上乗せ区分のうち、合計所得金額132万円超336万円以下、336万円超489万円以下、489万円超655万円の3つの区分については、令和7年分と令和8年分の2年間だけの適用となっています(上の表で、令和9年分以後の基礎控除額が、合計所得金額132万円超2,350万円以下の区分のすべての区分で58万円となっていることをご確認ください)。
[参考]
所法86、改正所法86、令和7年改正所法附則1、7、改正措法41の16の2、財務省「令和7年度税制改正」(令和7年3月)など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 令和7年分所得税からの基礎控除額の改正内容2025/07/01
- 令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大2025/06/24
- 確定拠出年金制度の運用指図者期間と退職所得控除額の計算における勤続年数の関係2025/06/17
- 会社が従業員に支給する資格取得費用は給与課税の対象になるか2025/06/10
- 食券の支給と給与課税2025/06/03
- 社員食堂において食事を現物支給したときの所得税非課税限度額の判定方法2025/05/27
- 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料の相続税法上の取扱い2025/05/20
- 国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の消費税の取扱い2025/05/13
- 入学に際して行う学校への寄附と寄附金控除2025/05/06
- 合同会社の社員である法人に対して支払う役員報酬に係る所得税の源泉徴収の要否2025/04/29
- 法人市民税における「寮等」とは2025/04/22
- 消費税課税売上割合の端数の取扱い2025/04/15
- 課税売上割合に準ずる割合の適用を受けるための手続きと留意事項2025/04/08
- 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税選択届出書の提出先2025/04/01
- 取得費加算の特例を相続した暗号資産の売却に適用できるかどうか2025/03/25
- 会社設立2期目からの事業活動とインボイス発行事業者の登録2025/03/18
- 会社が負担した従業員の資格取得費用の損金算入時期2025/03/11
- 不動産所得が赤字の場合における損益通算の特例とは2025/03/04
- 予定納税額を納めていない場合の確定申告書への記載方法2025/02/25
- 経営コンサルタントに支払う報酬と所得税の源泉徴収義務2025/02/18
- iDeCoにかかる退職所得控除額の調整制度の改正(予定)内容2025/02/11
- 住宅ローン控除の適用に係る手続における「調書方式」とは2025/02/04
- 防衛特別法人税(仮称)とは2025/01/28
- 住宅ローン控除を適用した後に3,000万円特別控除の特例の適用を受けられるか2025/01/21
- 2度目の住宅購入について、住宅ローン控除を適用することができるのか2025/01/14